インターネット利用のガイドライン

佐賀大学教育学部附属小学校

1 ガイドラインの趣旨

  • 第1条このガイドラインは、佐賀大学教育学部附属小学校(以下本校という)におけるインターネット利用に関し、必要な項目を定めるものとする。

2 利用の目的

  • 第2条 インターネット利用は、本校の教育活動及び研究活動がより効果的に行われることを目的とする。

3 インターネットの主な利用形態

  • 第3条 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
    • (1) 情報発信及び受信 特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を、学校のホームページに発信すると同時に、意見等を受信する。
    • (2) 情報検索及び収集 学習に関連する情報を検索、収集したり、関連する質問を送り、回答を得る。
    • (3) 教材作成 授業で活用できる画像データや文書データを収集、加工して、教材作りに活用する。
    • (4) 国内及び国際交流 電子メールにより、国内及び海外の都市、学校等との交流を行う。

4 インターネット利用責任者

  • 第4条 本校の定めるサーバー内にある、本校のホームページに掲載された情報の責任者は学校長である。
  • 第5条 学校長はインターネット利用の適正を図るため,別に定める校内取扱い責任者を任命する。

5 インターネット利用者及び責務

  • 第6条1 本校でインターネットを利用できるものは、所属職員、児童及び、学校長又は取扱い責任者が特に認めた者(以下利用者)とする。
  • 第6条2 児童は、所属職員の管理のもとに利用する。
  • 第6条3 利用者は、インターネット利用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
    • (1) 個人情報を取り扱う場合には、本ガイドラインに示された事項を守ること。
    • (2) インターネットを利用して、政治活動、宗教活動、商業活動及び違法行為をおこなわないこと。
    • (3) 他人の名誉及びプライバシーを損なうおそれのある情報は,掲載しないこと。
    • (4) 虚偽の情報や公序良俗に反する情報は掲載しないこと。
    • (5) 知的所有権の保護を図り、他の者が作成した著作物等を、その作成者の事前の承諾なく公開したり、第三者に提供したりしないこと。

6 個人情報の保護

  • 第7条 インターネットに情報を発信する際には、児童の個人情報を保護しなければならない。
    • (1) 個人情報とは、その児童個人が特定できる情報(氏名、住所、電話番号、写真、所属、出席番号など)やその児童に関する情報(成績、身体的特徴、家庭環境、健康状態など)を指す。
    • (2) インターネットには、みだりに個人情報を発信してはならない。
    • (3) インターネットに個人情報を発信する際には、児童本人、保護者及び学校長の承諾を得なければならない。その際、インターネットへ発信することの意義と共に発信に関わる危険性についても周知徹底を図ること。
    • (4) 本人、保護者もしくは学校長から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合、速やかに発信内容を変更しなければならない。
    • (5) その他の組織や団体あるいは個人から本校の発信内容に関する指摘を受けた場合は、速やかに校内で協議し、学校長の指示のもと適切な処置をとらなければならない。
    • (6) 個人情報を含むデータは、恒常的に外部のネットワークや第三者から閲覧できないようにすること。

7 リンク

  • 第8条 本校のホームページに対する他からのリンクは,教育目的なものについては原則自由とする。また、著作権表示を明確にし、ページの複製等については、本校学校長の同意の上認める旨をホームページ上に明記する。
  • 第9条 本校のホームページから他のページへのリンクは、教育効果や研究活動を十分配慮し設定するものとする。有害情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。

8 ガイドラインの変更

  • 第10条 このガイドラインの変更は、全職員による協議と学校長の判断により、よりよいインターネット利用を目指して常に検討が加えられなければならない。

児童用ガイドライン

佐賀大学教育学部附属小学校

1 やくそくをきめる意味

  • 第1条 このやくそくは、佐賀大学教育学部附属小学校(以下本校という)のパソコン室でパソコンを使うときに大切なことをきめています。

2 利用の目的

  • 第2条 パソコンは、学習がよくわかったり、楽しく活動したりするために使います。

3 インターネットを使うことを許可する人

  • 第3条 ホームページで情報を発信するときは、校長先生の許可を得て発信します。
  • 第4条 パソコン室担当の先生が学校内のパソコン使用の責任をもちます。

4 インターネットが使える人と使うときのやくそく

  • 第5条1 本校でインターネットを使える人は、本校の先生や職員の方、児童のみなさん、校長先生か担当の先生が許可した人です。
  • 第5条2 児童のみなさんは、先生の許可を得てパソコンを使います。
  • 第5条3 パソコンでインターネットをする人は、次のやくそくを必ず守らなければなりません。
    • (1) 特定の人がわかるような情報を使うときは、この「きまり」を全て守ること。
    • (2) インターネットを使って、政治や宗教、金銭のやりとり、国のきまりをやぶることをしないこと。
    • (3) 友達や他の人を傷つけたり、その人に関する個人の情報を発信したりしないこと。
    • (4) うそをついたり、いろいろな人に迷惑をかけたりするような情報は発信しないこと。
    • (5) 人が作ったものをその人の許しを得ないで知らせたり、他の人に渡したりしないこと。

5 個人の情報を守る

  • 第6条 インターネットに情報を発信するときには、友達に関する情報を守らなければなりません。
    • (1) 友達に関する情報とは、その友達がわかる情報(名前、住所、電話番号、写真、所属、出席番号など)やその友達に関する情報(成績、体の特徴、おうちの様子、健康の様子)などのことです。
    • (2) インターネットには、やたらと友達に関する情報を発信してはいけません。
    • (3) インターネットに児童のみなさんの情報を発信するときには、先生が本人、おうちの人、校長先生の許しをもらわなければなりません。そのときには、インターネットへ発信することのよさだけでなく、発信することの危険性についても十分に説明します。
    • (4) 本人、おうちの人、または校長先生から発信内容のやりなおしや取り消しのおねがいを受けたときは、すぐに発信内容をかえます。
    • (5) 佐賀大学教育学部附属小学校以外の人から本校の発信内容に対して「まちがい」や「悪い」などを教えていただいたときには、すぐに、校内で話し合い、校長先生の指示のもと正しい情報に書きかえたり、その情報を消したりします。
    • (6) 学校でつくったいろいろな情報は、いつも他の人からは見られないようにします。

6 リンク(インターネットのつながり)

  • 第7条 本校のホームページに他からつなげるときは、学習などで使うときは自由です。また、だれがつくったかを表してホームページを写すときには、校長先生の許可を得て、得たことをホームページ上に書いてもらいます。
  • 第8条 本校のホームページから他のページへのリンクは、学習に役に立つかどうかを考えて設定します。悪い情報があるページへはリンクしません。

7 その他

  • 第9条 学校にあるソフトウェアを貸し出したり、家にあるソフトウェアを学校のパソコンで使ったりしてはいけません。

8 「きまり」をかえるとき

  • 第10条 この「きまり」は、佐賀大学教育学部附属小学校の先生たちの話し合いと校長先生が考えたことをもとに、児童のみなさんにとって楽しく役に立つ使い方をいつも考えていきます。